お年寄りが自分の住み慣れた場所や自宅等で安心して安全で暮らしやすい生活を続けるために、不便な部分を改修したり、福祉用具を用いて使用しやすく改善したりする等住まいの環境を整備する方法があります。介護保健では居宅サービスのうち、“住宅改修費支給”と“福祉用具貸与および居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給”といった2種類の住宅に関するサービスがあります。普通に生活しているうちは気づかなかった箇所が、歳を取ると、死の危険にさらされる箇所になってしまいます。手すり一つが命を支えるものになります。
事故の発生場所
居間 35.5%
台所 22.7%
階段 13.4%
浴室 7.7%
庭 7.2%
玄関 4.3%
ベランダ 1.0%
洗面所 0.9%
その他 2.0%
居間 35.5%
台所 22.7%
階段 13.4%
浴室 7.7%
庭 7.2%
玄関 4.3%
ベランダ 1.0%
洗面所 0.9%
その他 2.0%

手すりの取付け
廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防・移動又は移乗動作を補助する目的として設置するもの。
段差の解消
廊下、階段、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差(敷居等)や玄関から道路までの通路等の段差の解消。
例えば、段差解消のためのスロープの設置、敷居を低くする工事、浴室の床のかさ上げなど。(昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。)
例えば、段差解消のためのスロープの設置、敷居を低くする工事、浴室の床のかさ上げなど。(昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。)
床材・通路面材料の変更
滑りの防止・移動の円滑化等のために、床や通路面の材料の変更。
例えば、居室においては畳敷や絨毯を板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材を滑りにくいものへの変更、屋外通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
例えば、居室においては畳敷や絨毯を板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材を滑りにくいものへの変更、屋外通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える等扉全体の取替えや、ドアノブの変更、戸車の設置等。(自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は対象外。動力使用に関する工事部分は介護保険法に基づく保険給付の対象とならない。)
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付もOK)への取り替え。
(既に洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能付にしても対象とならない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器取り替えた場合は、水洗化に関する部分の工事部分は介護保険法に基づく保険給付の対象とならない。)
(既に洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能付にしても対象とならない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器取り替えた場合は、水洗化に関する部分の工事部分は介護保険法に基づく保険給付の対象とならない。)
その他上記5つの改修に付帯して必要となる改修
手すりの取付け 手すりの取付けに伴う壁の下地補強
段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床材・通路面材料の変更 床材の変更に伴う下地の補修や根太の補強。
通路面の材料の変更に伴う路盤の整備
引き戸等への扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
洋式便器等への便器の取替え 便器の取替えに伴う給排水設備工事。
便器の取替えに伴う床材の変更。
段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床材・通路面材料の変更 床材の変更に伴う下地の補修や根太の補強。
通路面の材料の変更に伴う路盤の整備
引き戸等への扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
洋式便器等への便器の取替え 便器の取替えに伴う給排水設備工事。
便器の取替えに伴う床材の変更。


